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財務省組織規則 第三十九条 (総務研究部の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(総務研究部の所掌事務)

第三十九条

総務研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 所長の官印及び庁印の保管に関すること。
  2. 職員の人事に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 会計に関すること。
  5. 物品の管理に関すること。
  6. 財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な調査及び研究並びにこれらの成果の発表を行うこと。
  7. 前号の調査及び研究に係る国際交流に関する事務を行うこと。
  8. 財務省の所掌事務に係る国際協力を行うこと。
  9. 財政経済理論に関し、職員の研修を行うこと。
  10. 前各号に掲げるもののほか、財務総合政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

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