条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第四十三条 (総括主任研究官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(総括主任研究官の職務)

第四十三条

総括主任研究官は、命を受けて、第三十九条第六号及び第九号に掲げる事務を分掌する。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第四十三条(総括主任研究官の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(国際交流課の所掌事務) 財務省組織規則 目次 第四十四条(主任研究官) →