(国際交流課の所掌事務)
第四十二条
国際交流課は、第三十九条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
2国際交流課に、国際交流専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
3国際交流専門官は、命を受けて、第三十九条第七号及び第八号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。
国際交流課は、第三十九条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
2国際交流課に、国際交流専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
3国際交流専門官は、命を受けて、第三十九条第七号及び第八号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。