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財務省組織規則 第四十一条 (総務課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第四十一条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第三十九条第一号から第五号まで及び第十号に掲げる事務
  2. 第三十九条第六号及び第九号に掲げる事務の総括に関する事務

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