(総務課の所掌事務) 第四十一条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第三十九条第一号から第五号まで及び第十号に掲げる事務二第三十九条第六号及び第九号に掲げる事務の総括に関する事務 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗