条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第四十四条 (主任研究官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(主任研究官)

第四十四条

総務研究部に、主任研究官八人以内(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2主任研究官は、命を受けて、第三十九条第六号及び第九号に掲げる事務を行う。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第四十四条(主任研究官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条(総括主任研究官の職務) 財務省組織規則 目次 第四十四条の二(データ分析専門官) →