(主任研究官) 第四十四条 総務研究部に、主任研究官八人以内(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2主任研究官は、命を受けて、第三十九条第六号及び第九号に掲げる事務を行う。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗