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財務省組織規則 第四十四条の二 (データ分析専門官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(データ分析専門官)

第四十四条の二

総務研究部に、データ分析専門官一人を置く。

2データ分析専門官は、命を受けて、第三十九条第六号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。

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