(データ分析専門官) 第四十四条の二 総務研究部に、データ分析専門官一人を置く。2データ分析専門官は、命を受けて、第三十九条第六号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。 e-Gov法令検索で第四十四条の二を開く ↗