(標準処理期間)
第三十二条
国土交通大臣又は管轄地方局長は、第三条、第九条から第十三条まで、第十八条、第十九条若しくは第二十三条の申請書、第八条の申立書又は第十四条から第十七条まで、第二十条から第二十二条まで若しくは第二十四条から第二十六条までの請求書を受理した日の翌日から起算して三十日以内に、処分の決定をし、文書をもってその旨を申請者、申立者又は請求者に通知しなければならない。
国土交通大臣又は管轄地方局長は、第三条、第九条から第十三条まで、第十八条、第十九条若しくは第二十三条の申請書、第八条の申立書又は第十四条から第十七条まで、第二十条から第二十二条まで若しくは第二十四条から第二十六条までの請求書を受理した日の翌日から起算して三十日以内に、処分の決定をし、文書をもってその旨を申請者、申立者又は請求者に通知しなければならない。