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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第三十二条 (標準処理期間)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号府省令
(標準処理期間)

第三十二条

国土交通大臣又は管轄地方局長は、第三条第九条から第十三条まで、第十八条第十九条若しくは第二十三条の申請書、第八条の申立書又は第十四条から第十七条まで、第二十条から第二十二条まで若しくは第二十四条から第二十六条までの請求書を受理した日の翌日から起算して三十日以内に、処分の決定をし、文書をもってその旨を申請者、申立者又は請求者に通知しなければならない。

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