(信託の終了の請求)
第二十六条
委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した終了請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
- 一信託の終了を請求する理由を記載した書類
- 二信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
- 三残余財産の処分の見込みに関する書類
委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した終了請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。