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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第二十七条 (報告)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号府省令
(報告)

第二十七条

受託者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を報告する書類を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

  1. 信託管理人又は運営委員会等の構成員の変更があった場合(国土交通大臣又は管轄地方局長が信託管理人を選任した場合を除く。)
  2. 受託者、信託管理人又は運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業(法人にあっては、その名称、代表者の氏名若しくは主たる事務所の所在地又は定款若しくは寄附行為の内容)の変更があった場合

2前項第一号の規定により信託管理人又は運営委員会等の構成員が新たに就任した旨の報告をしようとするときは、第三条第六号又は第七号の書類を添えなければならない。

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