条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第二十八条 (書類及び帳簿の備付け)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号府省令
(書類及び帳簿の備付け)

第二十八条

受託者は、公益信託の事務を行う事務所に当該公益信託に係る次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。

  1. 信託行為
  2. 委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の履歴書(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
  3. 許可、報告等に関する書類
  4. 運営委員会等の議事に関する書類
  5. 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  6. 資産及び負債の状況を示す書類

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第二十八条(書類及び帳簿の備付け)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(報告) 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 目次 第二十九条(業務の監督) →