(書類及び帳簿の備付け)
第二十八条
受託者は、公益信託の事務を行う事務所に当該公益信託に係る次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。
- 一信託行為
- 二委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の履歴書(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
- 三許可、報告等に関する書類
- 四運営委員会等の議事に関する書類
- 五収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
- 六資産及び負債の状況を示す書類
受託者は、公益信託の事務を行う事務所に当該公益信託に係る次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。