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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第二十九条 (業務の監督)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号府省令
(業務の監督)

第二十九条

国土交通大臣又は管轄地方局長は、法第三条及び第四条第一項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。

2前項の規定により職員が検査をする場合には、別記様式による身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

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