(財産移転の報告)
第四条
公益信託の引受けの許可を受けた者は、遅滞なく、前条第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、その旨を報告する書類にこれを証する書類を添えて、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
公益信託の引受けの許可を受けた者は、遅滞なく、前条第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、その旨を報告する書類にこれを証する書類を添えて、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。