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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第四条 (財産移転の報告)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号府省令
(財産移転の報告)

第四条

公益信託の引受けの許可を受けた者は、遅滞なく、前条第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、その旨を報告する書類にこれを証する書類を添えて、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

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