(引受けの許可の申請)
第三条
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託となる場合にあっては国土交通大臣に、地方信託となる場合にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
- 一設定趣意書
- 二信託行為
- 三信託財産に属する財産となるべき財産の種類及び総額を記載した書類並びにその権利及び価格を証する書類
- 四設定当初の信託事務年度及び翌信託事務年度(信託事務年度の定めのないものにあっては、設定後二年間)の事業計画書及び収支予算書
- 五委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」という。)(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
- 六信託管理人を置く場合には、信託管理人となるべき者の履歴書(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)及びその就任承諾書
- 七運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合には、その名称、構成員の数並びにその構成員となるべき者の履歴書及びその就任承諾書
- 八その他全国信託にあっては国土交通大臣が、地方信託にあっては管轄地方局長が必要と認める書類