条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第二十五条 (新たな信託管理人の選任の請求)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号府省令
(新たな信託管理人の選任の請求)

第二十五条

利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した選任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

  1. 選任を請求する理由を記載した書類
  2. 新たな信託管理人となるべき者に係る第三条第六号に掲げる書類

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第二十五条(新たな信託管理人の選任の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(信託管理人の解任の請求) 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 目次 第二十六条(信託の終了の請求) →