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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第八条 (特別の事情が生じたときの信託の変更の申立て)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号府省令
(特別の事情が生じたときの信託の変更の申立て)

第八条

受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を添付した申立書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

  1. 信託の変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 信託の変更案を記載した書類

2前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

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