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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第七条 (信託事務及び信託財産の状況の公告)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号府省令
(信託事務及び信託財産の状況の公告)

第七条

受託者は、前条の書類を提出した後遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び当該信託事務年度末の信託財産の状況を公告しなければならない。

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