(信託事務及び信託財産の状況の公告) 第七条 受託者は、前条の書類を提出した後遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び当該信託事務年度末の信託財産の状況を公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗