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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第六条 (事業報告書等の提出)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号府省令
(事業報告書等の提出)

第六条

受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、当該信託事務年度の事業報告書及び収支決算書並びに当該信託事務年度末の財産目録を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

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