(定義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一管轄地方局長令第二条第一項又は第二項の規定により主務官庁の権限を委任された地方整備局長、地方航空局長、管区海上保安本部長又は地方運輸局長若しくは神戸運輸監理部長をいう。
- 二地方信託公益信託であって、管轄地方局長が主務官庁の権限を行うものをいう。
- 三全国信託公益信託であって、地方信託以外のものをいう。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。