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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第三十条 (公益信託の終了の報告等)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号府省令
(公益信託の終了の報告等)

第三十条

受託者は、公益信託が終了したときは、遅滞なく、信託の終了事由を記載した書類を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

2清算受託者は、信託の清算が結了したときは、遅滞なく、次に掲げる書類を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

  1. 信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業報告書及び収支決算書
  2. 信託の清算結了時における財産目録
  3. 残余財産の処分に関する書類

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