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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
› 第三十一条
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第三十一条 (書類の提出)
平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号
府省令
(書類の提出)
第三十一条
この省令に定めるところにより国土交通大臣又は管轄地方局長に提出する書類の部数は、一部とする。
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