条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第十七条 (信託財産管理命令の請求)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号府省令
(信託財産管理命令の請求)

第十七条

利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した処分請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

  1. 受託者の任務終了の事由を記載した書類
  2. 信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類
  3. 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第十七条(信託財産管理命令の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(新たな受託者の選任の請求) 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 目次 第十八条(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請) →