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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第十四条 (検査役の選任の請求)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号府省令
(検査役の選任の請求)

第十四条

委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した選任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

  1. 選任を請求する理由を記載した書類
  2. 検査役の選任に関する意見を記載した書類

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