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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第十五条 (受託者の解任の請求)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号府省令
(受託者の解任の請求)

第十五条

委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した解任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

  1. 解任を請求する理由を記載した書類
  2. 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

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