(公示) 第二十一条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき又は第十条第一項の登録の更新をしたとき。二第十二条の規定による届出があったとき。三第十四条の規定による届出があったとき。四第十八条の規定により登録を取り消し、又は認証事務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗