条文くん法令検索 AIに質問する

駐車場法施行規則 第二十一条 (公示)

平成十二年運輸省・建設省令第十二号府省令
(公示)

第二十一条

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 登録をしたとき又は第十条第一項の登録の更新をしたとき。
  2. 第十二条の規定による届出があったとき。
  3. 第十四条の規定による届出があったとき。
  4. 第十八条の規定により登録を取り消し、又は認証事務の停止を命じたとき。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「駐車場法施行規則第二十一条(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(報告の徴収) 駐車場法施行規則 目次 第二十二条(権限の委任) →