(登録の取消し等) 第十八条 国土交通大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。二第十二条から第十四条まで、第十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第十五条第二項の規定による請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五第二十条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。六不正の手段により登録を受けたとき。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗