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駐車場法施行規則 第十八条 (登録の取消し等)

平成十二年運輸省・建設省令第十二号府省令
(登録の取消し等)

第十八条

国土交通大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  2. 第十二条から第十四条まで、第十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第十五条第二項の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 第二十条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  6. 不正の手段により登録を受けたとき。

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