(報告の徴収) 第二十条 国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗