(登録事項の変更の届出)
第十二条
登録認証機関は、第九条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更しようとする理由
登録認証機関は、第九条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。