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駐車場法施行規則 第十二条 (登録事項の変更の届出)

平成十二年運輸省・建設省令第十二号府省令
(登録事項の変更の届出)

第十二条

登録認証機関は、第九条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更しようとする理由

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