(認証事務の実施に係る義務)
第十一条
登録認証機関は、公正に、かつ、第九条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により認証事務を行わなければならない。
- 一特定の者を差別的に取り扱わないこと。
- 二認証をするかどうかを決定するために必要とされる基準(以下「認証基準」という。)を定めること。
- 三認証基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表すること。
- 四認証をしたときは、認証申請者に認証証明書を交付すること。
- 五次のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すこと。
- イ認証を受けた特殊装置の安全性が適切に確保されていないと認めるとき。
- ロ不正の手段により認証を受けたとき。
- イ
- 六第九条第一項第一号の審査を行う者若しくは同項第二号の合議制の機関の構成員を決定しようとするとき、又はこれらを変更しようとするときは、その旨を、当該決定又は変更を行おうとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出ること。
- 七認証、認証の更新又は認証の取消し(以下この号において「認証等」という。)を行ったときは、その旨(認証の取消しにあっては、その理由を含む。)を記載した書面を、当該認証等の日から二週間以内に、国土交通大臣に届け出ること。
- 八認証事務によって知り得た秘密の保持を行うこと。