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駐車場法施行規則 第十七条 (改善命令)

平成十二年運輸省・建設省令第十二号府省令
(改善命令)

第十七条

国土交通大臣は、登録認証機関が第十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定による認証事務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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