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駐車場法施行規則 第十六条 (適合命令)

平成十二年運輸省・建設省令第十二号府省令
(適合命令)

第十六条

国土交通大臣は、登録認証機関が第九条第一項各号の要件に適合しなくなったと認めるときは、その登録認証機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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