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駐車場法施行規則 第九条 (登録要件等)

平成十二年運輸省・建設省令第十二号府省令
(登録要件等)

第九条

国土交通大臣は、第七条の規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る特殊装置の安全機能を確認するための審査を行うものであること。
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において機械工学若しくは電気工学に属する科目の教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は機械工学若しくは電気工学に属する科目に関する研究により修士の学位を授与された者
    2. 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、特殊装置の安全機能に関する専門的知識を有する者
    3. 機械に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験のある者で、かつ、これらの分野について専門的知識を有する者
    4. イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者
  2. 前号の審査の結果に基づき、次のいずれかに該当する者三名以上によって構成される合議制の機関の議を経て、認証するかどうかを決定するものであること。
    1. 学校教育法による大学において機械工学若しくは電気工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は機械工学若しくは電気工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
    2. 前号ロ又はハに該当する者
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者

2登録は、登録認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び認証事務を行う役員の氏名
  3. 認証事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 認証事務を開始する年月日

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