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駐車場法施行規則 第五条 (認証)

平成十二年運輸省・建設省令第十二号府省令
(認証)

第五条

前条第二項の認証(以下単に「認証」という。)は、第七条から第九条までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が行うものとする。

2認証を申請しようとする者(以下「認証申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録認証機関に提出しなければならない。

  1. 認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 申請に係る特殊装置の名称及び型式
  3. その他登録認証機関が必要と認める事項

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