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駐車場法施行規則 第六条 (認証の更新)

平成十二年運輸省・建設省令第十二号府省令
(認証の更新)

第六条

認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(以下「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前条第二項の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。

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