(認証の更新) 第六条 認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(以下「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2前条第二項の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗