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駐車場法施行規則 第十条 (登録の更新)
平成十二年運輸省・建設省令第十二号
府省令
(登録の更新)
第十条
登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前三条
の規定は、前項の登録の更新について準用する。
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駐車場法施行規則 目次
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