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駐車場法施行規則 第十四条 (認証事務の休廃止)

平成十二年運輸省・建設省令第十二号府省令
(認証事務の休廃止)

第十四条

登録認証機関は、認証事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする認証事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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