(権限の委任) 第二十二条 法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第三号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。一法第四条第三項の規定により意見を述べ、及び同条第四項の規定による通知を受理すること。二令第七条第二項の規定により認定をし、並びに同条第三項の規定により道路管理者及び都道府県公安委員会と協議し、並びに道路管理者及び都道府県公安委員会の意見を聴くこと。三令第十五条の規定により認定をすること。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗