条文くん法令検索 AIに質問する

駐車場法施行令 第十五条 (特殊の装置)

昭和三十二年政令第三百四十号政令
(特殊の装置)

第十五条

この節の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「駐車場法施行令第十五条(特殊の装置)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十四条(警報装置) 駐車場法施行令 目次 第十六条(駐車料金の額の基準) →