(駐車料金の額の基準) 第十六条 法第十三条第三項の駐車料金の額の基準は、次のとおりとする。一能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む額をこえないこと。二自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取扱となる額でないこと。三自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのない額であること。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗