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駐車場法施行令 第十七条 (供用時間等の明示)

昭和三十二年政令第三百四十号政令
(供用時間等の明示)

第十七条

第十二条に規定する路外駐車場管理者は、路外駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に、路外駐車場の供用時間及び駐車料金の額を明示しなければならない。

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