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駐車場法施行令 第十四条 (警報装置)
昭和三十二年政令第三百四十号
政令
(警報装置)
第十四条
建築物である路外駐車場には、自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けなければならない。
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