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駐車場法施行令 第十三条 (照明装置)

昭和三十二年政令第三百四十号政令
(照明装置)

第十三条

建築物である路外駐車場には、次の各号に定める照度を保つために必要な照明装置を設けなければならない。

  1. 自動車の車路の路面十ルツクス以上
  2. 自動車の駐車の用に供する部分の床面二ルツクス以上

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