(照明装置) 第十三条 建築物である路外駐車場には、次の各号に定める照度を保つために必要な照明装置を設けなければならない。一自動車の車路の路面十ルツクス以上二自動車の駐車の用に供する部分の床面二ルツクス以上 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗