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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
平成五年労働省令第三十四号
府省令
· 条文 9 件 ·
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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第一項の厚生労働省令で定める場合)
第二条
(法第六条第一項の明示事項及び明示の方法)
第三条
(法第十条の厚生労働省令で定める賃金)
第四条
(法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合)
第五条
(法第十二条の厚生労働省令で定める福利厚生施設)
第六条
(法第十七条の厚生労働省令で定める数)
第七条
(短時間・有期雇用管理者の選任)
第八条
(権限の委任)
第九条
(準用)