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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第六条 (法第十七条の厚生労働省令で定める数)

平成五年労働省令第三十四号府省令
(法第十七条の厚生労働省令で定める数)

第六条

第十七条の厚生労働省令で定める数は、十人とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第九条において準用する均等則第六条の調停申請書の様式については、この省令による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第九条において準用する均等則別記様式(第六条関係)にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

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