(短時間・有期雇用管理者の選任) 第七条 事業主は、法第十七条に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間・有期雇用管理者として選任するものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗