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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第七条 (短時間・有期雇用管理者の選任)

平成五年労働省令第三十四号府省令
(短時間・有期雇用管理者の選任)

第七条

事業主は、法第十七条に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間・有期雇用管理者として選任するものとする。

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