条文くん法令検索 AIに質問する

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第十七条 (短時間・有期雇用管理者)

平成五年法律第七十六号法律
(短時間・有期雇用管理者)

第十七条

事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間・有期雇用管理者を選任するように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十七条(短時間・有期雇用管理者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(相談のための体制の整備) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 目次 第十八条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等) →