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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第十六条 (相談のための体制の整備)

平成五年法律第七十六号法律
(相談のための体制の整備)

第十六条

事業主は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。

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