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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第十八条 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等)

平成五年法律第七十六号法律
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等)

第十八条

厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

2厚生労働大臣は、第六条第一項第九条第十一条第一項第十二条から第十四条まで及び第十六条の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3前二項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

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