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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第三十条 (過料)

平成五年法律第七十六号法律
(過料)

第三十条

第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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