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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第八条 (権限の委任)

平成五年労働省令第三十四号府省令
(権限の委任)

第八条

第十八条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。

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