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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第五条 (法第十二条の厚生労働省令で定める福利厚生施設)

平成五年労働省令第三十四号府省令
(法第十二条の厚生労働省令で定める福利厚生施設)

第五条

第十二条の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次に掲げるものとする。

  1. 給食施設
  2. 休憩室
  3. 更衣室

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